2021年、確定申告の制度は2020年までと比べて様々な国税庁による制度変更が加えられました。個人事業主だけではなく、確定申告が必要な会社員にも影響のある変更点もあるため、事前に変更内容を確認しておきましょう。
最初に結論として、今回の確定申告の変更は次のような傾向にまとめられます。
- 大部分の人にとっては控除の割合が変わっただけで納税額はプラスマイナスゼロ
- 高所得者にとっては増税になっている
- 青色申告ができる個人事業主はデジタル対応できれば減税
- コロナ特例を活用できる場合は申告時に利用すること
2021年の確定申告の変更内容の詳細について、解説していきます。
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2021年確定申告の変更点①基礎控除10万円増額と所得制限追加
全ての人が一律で38万円控除(住民税33万円)される基礎控除の枠が、2021年からは48万円(住民税43万円)に変わりました
一方で、給与所得や事業所得などをまとめた「所得金額合計」が2,400万円を超える場合、段階的に基礎控除の額が引き下げられ、2,500万円を超えた時点で適用外になります。
所得税額と合計所得額との関係を前年との制度を比較してまとめると以下の表の通りです。
合計所得金額 | 2020年改正 所得税控除 | 改正前の 所得税控除 | 2020年改正 住民税控除 | 改正前の 住民税控除 |
2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 38万円 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 38万円 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 38万円 | 適用なし | 33万円 |
2021年確定申告の変更点②青色申告特別控除はデジタル対応できなければ10万減額
開業届を出していれば使える青色申告は特別控除枠が大きいのが魅力でした。しかし、2021年の変更で青色申告特別控除は55万に減額されています。
10万円分増税されたかと思いがちですが、従来の65万控除の枠をそのまま適用させることもできます。65万のままで控除を受けるには次の条件を満たす必要があります。
- e-Taxによる電子申告
- 電子帳簿保存
デジタル対応により2つの条件どちらかを満たすことができれば、基礎控除+青色申告特別控除=113万円となり、従来より控除額が10万円分増えたことになり、トータルでは減税になります。
つまり、クラウドやPCの会計ソフトを用いるなどして、会計管理をデジタル化できれば今回の青色申告の制度変更はむしろ有利に働きます。

2021年確定申告の変更点③給与所得控除10万円減額
会社員の方の給与所得控除は2020年までは上限が220万でしたが、2021年の変更で195万円に引き下げられました。
基礎控除(10万円プラス)+所得控除(10万円マイナス)=制度変更による影響なし
多くの給与所得者にとっては、上記の図式が成り立ちます。しかし、給与収入が850万円を超えている場合は基礎控除の所得制限を考えると収入が増えるほど段階的に増税されている結果になります。
- 本人が特別障害者の場合
- 23歳未満の扶養親族がいる場合
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
3つの条件のどれかを満たしていれば、所得1000万までは所得金額調整控除の対象になり、増税はなくなります。条件に当てはまる場合は、申告書類に記載もれのないようにしておきましょう。
2021年確定申告の変更点④寡婦控除:未婚のひとり親も控除対象に変更
未婚のひとり親、つまりシングルマザーやシングルファーザーは2021年から寡婦控除の対象に含まれることになりました。
未婚のひとり親の基準は次の通りです。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと(事実婚と判断される人がいないこと)。
- 生計を共にする子どもがいること(子どもの合計所得金額48万円以下)。
- ひとり親の合計所得金額が500万円以下(年収換算で約678万円)であること。
2021年確定申告の変更点⑤配偶者控除や扶養控除などの合計所得金額要件の見直し
配偶者控除や扶養控除などについては合計所得要件が見直され、10万円より多く稼いでも控除対象として含められるようになりました。合計所得要件の額については、以下の表の通りです。
合計所得金額要件 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者 | 48万円 | 38万円 |
扶養親族 | 48万円 | 38万円 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円 | 85万円 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超123万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円 | 65万円 |
2021年確定申告の特例:新型コロナの臨時特例
2021年の確定申告の特徴として新型コロナに対する臨時特例が出されているのも確認しておきましょう。
- 新型コロナに関連した給付金の扱い
- イベントチケットの払い戻しの扱い
- 住宅の新築あるいは耐震改修に影響が出ている場合の扱い
新型コロナ特例の3つのケースについてまとめます。
新型コロナ関係の給付金の課税・非課税
全国民に支給された「特別定額給付金」は非課税の扱いになります。しかし、「持続化給付金」や「雇用調整助成金」、「休業協力金」といった事業主向けに支給されたお金については所得税の課税対象となります。青色申告の際には、特別定額給付金以外の給付金は収入としての計上が必要であると覚えておきましょう。
中止イベントのチケット払い戻しは、放棄することで寄附金扱いになることも
新型コロナの影響で中止された様々なイベントチケットですが、払い戻しを放棄すると寄附金としての控除を受けることができます。
控除の対象にできるのは以下の税金です。
- 2021年分または2022年分の個人住民税
- 2020年分または2021年(令和3年)分の所得税
(「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利なほうを選択できる)
所得税での控除を選んだ場合、高所得者以外は税額控除の方が有利になるケースがほとんどです。詳細については、税務署あるいは税理士と相談してみましょう。
住宅の新築や耐震改修をしていた場合の特別控除
家をローンで買って建てていた人や耐震改修を行っていた人の中には、新型コロナの影響で工事に遅れが生じ、入居タイミングが狂った人もいるでしょう。これらの事例に当てはまる場合、所得税額の特別控除が受けられる可能性があります。自分のケースが該当するかどうかは、あらかじめ税務署や税理士に確認しましょう。
まとめ:今後はデジタルで会計管理しe-Taxが主流に
2021年の確定申告については様々な変更がありましたが、特筆すべきは青色申告特別控除の変更でしょう。国の方針としてデジタル化を推し進めているため、今後独立起業を考えている人はデジタルで会計管理をしてe-Taxに対応できるように事前に準備をしておきましょう。

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